1.新型インフルエンザ等
緊急事態宣言について
(法第32条より)
政府対策本部長は、国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあるもの「新型インフルエンザ等が国内で発生し、当該疾病の全国的かつ急速な蔓延により国民及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある事態が発生したと認めるときは、基本的対処方針等諮問委員会の意見を聴いて、「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」を行う。
1.の機能
措置を講じなければ、医療提供の限界を超えてしまい、国民の生命・健康を保護できず、社会混乱を招いてしまうおそれが生じるような事態であることを、国民に分かりやすく周知するためのツール。
措置内容
1.外出自粛要請、興行場、催物等の制限等の要請・指示(潜伏期間、治療するまでの期間等を考慮)
2.住民に対する予防接種の実施
(国による必要な財政負担)
3.医療提供体制の確保
(臨時の医療施設等)
4.緊急物資の運送の要請・指示
5.政令で定める特定物資の売渡しの要請・収用
6.埋葬・火葬の特例
7.生活関連物資等の価格の安定
(国民生活安定緊急措置法等の的確な運用)
8.行政上の申請制限の延長等
9.政府関係金融機関等による融資
等