新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正

わについて

 


新型インフルエンザ等対策特別措置法とは、2009年に新型インフルエンザ(H1N1型)の流行を踏まえ、制定された。

 


2020年3月2日の参院予算委員会で安倍首相は、「政府としてはあらゆる可能性を想定し、国民生活への影響を最小化するため、緊急事態宣言の実施も含め、新型インフルエンザ等対策特別措置法と同等の措置を講じることが可能となるよう立法措置を早急に進めることとします。」と話した。

 


「やるべきことは特措法にほぼ書き込んである」として、特措法の「適用対象に新型コロナウイルス感染症を追加する」意向を示した。

 


さらに、改正法成立後に同法を根拠に期限や区域を定めて「緊急事態宣言」を出すことを検討している。2013年の施行以降、これまで宣言されたことはないが、現行規定に合わせ「最長2年」を予定している。との事です。

 

 

 

「緊急事態宣言」について

新型インフルエンザ等緊急事態宣言」が発令された場合、

 


1.外出自粛の要請

都道府県知事は、「生活の維持に必要な場合を除きみだりに当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないこと」を期間と区域を決めて住民に要請できる。(第45条)

 


2.学校、社会福祉施設、イベント会場の使用制限

都道府県知事は学校、社会福祉施設、興行場(映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸などの施設)の管理者に対し、施設の使用制限もしくは停止を要請できる。また、イベントの主催者にイベント開催の制限もしくは停止を要請できる。(第45条)

 


3.土地使用

都道府県知事は、臨時の医療施設を開設するため、土地、家屋または物資を使用する必要があると認めるときは、当該土地等の所有者および占有者の同意を得て、当該土地等を使用することができる。(第49条)

 


4.物資の売渡しの要請

都道府県知事は、緊急事態措置の実施に必要な物資(医薬品、食品その他の政令で定める物資に限る)であって生産、集荷、販売、配給、保管または輸送を業とする者が取り扱うものについて、その所有者に対し特定物資の売渡しを要請することができる。正当な理由がないのに要請に応じないときは、特定物資を収用することができる。(第55条)

 


5.生活関連物資等の価格の安定

指定行政機関の長らは、国民生活との関連性が高い物資などが価格の高騰や供給不足が生じたり、生じる恐れがあるときは、法令の規定に基づく措置などを講じなければならない。(第59条) 

 

 

 

まさに、マスク、トイレットペーパーなどですね。

 


ニュースなどを見ると、中国では、現在、徹底されている様に思います。

 

 

 

下記は、一部抜粋です。全文は、非常に長文になるため興味がある方は、

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=424AC0000000031等を参照下さい。

 


新型インフルエンザ等対策特別措置法

(平成二十四年五月十一日)

(法律第三十一号)

第百八十回通常国会

野田内閣

新型インフルエンザ等対策特別措置法をここに公布する。

新型インフルエンザ等対策特別措置法

目次

第一章 総則(第一条―第五条)

第二章 新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画等(第六条―第十三条)

第三章 新型インフルエンザ等の発生時における措置(第十四条―第三十一条)

第四章 新型インフルエンザ等緊急事態措置

第一節 通則(第三十二条―第四十四条)

第二節 まん延の防止に関する措置(第四十五条・第四十六条)

第三節 医療等の提供体制の確保に関する措置(第四十七条―第四十九条)

第四節 国民生活及び国民経済の安定に関する措置(第五十条―第六十一条)

第五章 財政上の措置等(第六十二条―第七十条)

第六章 雑則(第七十一条―第七十五条)

第七章 罰則(第七十六条―第七十八条)

附則

第一章 総則